ご報告

昨日、2022年2月7日(月)午後5時31分に掲載された、細川茂樹さんを誹謗中傷した『まいじつ』の配信記事に関して、スタッフよりお知らせします。


「まいじつ」

の記事内容を確認したところ、事実と異なる虚偽内容で、憶測を折り混ぜて正確な事実を歪めており、皆さまにお伝えする次第です。

現在、まいじつのTwitterに加え、複数の芸能エンタメゴシップを掲載するwebメディア、及びまとめサイト等、9サイトで、事実確認もなく掲載され、一斉に情報拡散されていますが、意図的に世論を誘導し、誤解を与えたいこの手のネット情報拡散は、2017年にでっちあげ被害を受けた状況と同様の、悪質な拡散手口です。

まず第一に、「まいじつ」からは取材されておりません。また、匿名の「芸能ジャーナリスト」とされる人物の存在も不明です。

視聴者の方々、およびファンの皆様方はご存じの通り、昨年も通常通り、細川茂樹さんはテレビ出演しており、芸能活動も継続しています。

2017年の契約を巡る裁判においても、事務所側の虚偽の主張に対して、客観的証拠を裁判所に提出し、細川茂樹さんが全面的に認められ、その後、芸能事務所サムデイ側から異議申し立てもなく裁判は確定し、終了しています。

前委託契約先、芸能事務所サムデイとは、約5年前に契約書に則り、双方合意による期間満了で契約解消し、現在、関係はございません。


TBSテレビ、新・情報7daysニュースキャスター、Nキャスの、元番組チーフプロデューサーA氏が、番組責任者として制作放送した番組内容にも、名誉毀損が含まれており、虚偽情報を軸として制作放送した内容に、BPO放送倫理番組向上機構からも、放送違反が認定されています。

昨年末、冤罪で細川茂樹さんを問題扱いしたTBSテレビ番組チーフプロデューサー個人に、東京高等裁判所からは、名誉毀損に賠償命令の判決が出されました。

しかし、A氏は判決を不服とし最高裁判所へ上告しており、現在、上訴が受理されるかの動向を待つ状況です。


我々スタッフとしては、TBSテレビプロデューサーに判決が出され、A氏が最高裁への上告に進んだ状況で、細川茂樹さんに対しての意図した、何らかの悪評、業務妨害、嫌がらせ、印象操作、情報誘導等が横行することは、ある程度想定していましたので、「まいじつ」の悪質な配信記事、および読売テレビに対しても事情を確認しております。


また、当該記事に紐付けられていた関連キーワード、検索タグとして、「日本テレビ」「細川茂樹」「ダウンタウンDX」「あの人は今」「干され」「モザイク」「放送禁止」の7つのタグに注目しました。

上記のタグ付けをすることにより、細川茂樹さんの「検索上位タグ」を変更したい目的で、「上書きしたい人物」がいるのではないかという追跡ができました。


A氏が上告し、最高裁で争う意向を示した状況で、想定していたとはいえ、社会的に認められた細川茂樹さんを、再びデマで毀損しようとする情報創作、誹謗中傷するメディアの配信等は、残念に思っています。

引き続き、先方からの回答があり次第、皆さまにお伝えします。
日頃より、細川茂樹オフィシャルブログへたくさんのコメントを頂きましてありがとうございます。
本日は、皆様方へスタッフからのお知らせです。

2021年2月に届いたブログコメントにおいて、コメント投稿が細川さん自身の記述ではないかという事実と異なる指摘がございました。

この投稿者のコメント内容についてスタッフで協議した結果、読者の皆様方が安心してコメントできる環境を整え、細川さんと疑いをかけられてしまった方に対して、事実に反する情報であらぬ誤解を生じさせ、間違った情報へと誘導することのないよう削除対応することに致しました。ご了承頂きたく存じます。

また、ブログ閲覧、コメント投稿などの不具合について、たくさんの報告を寄せて頂きまして、ありがとうございます。皆様方からの声はプラットフォーム担当者より運営するスタッフの方々に届けております。

細川茂樹オフィシャルブログを楽しく読んで頂けますよう、皆様方と言葉豊かな交流ができる場所として、状況に応じて善処してまいります。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

スタッフ一同より



被害状況のお知らせ


2017年7月末に開催された「仮面ライダー」イベントについて書かれたブログ記事が、約2年後の2019年5月に配信され、本年1月になり何故か大々的に拡散されています。

15年前、仮面ライダー響鬼に主演した過去の作品を貶める目的で書き込まれた、恣意的な誹謗中傷が多数見受けられました。

作品に愛情をもっておられるファンの皆様方にも正確な情報を今後も必要に応じてお届けしてまいります。

被害回復に向けたご理解とご協力をお願い申し上げます。

尚、作品及び主演俳優への誹謗中傷が生じた原因の発端である下記ブログ記事は現在、削除要請をしています。

当該ブログ読者から、更なる事実誤認による細川茂樹さんへの悪質な誹謗中傷被害が拡大している状況を鑑み、ブログ配信者にお伝えした内容を、取り急ぎご報告いたします。

●削除要請URL
https://ameblo.jp/mecca-of-all-guitarists/entry-12460995340.html

細川茂樹氏(以下本件俳優と言います。)代理人弁護士です。
当該記事は、事実に反する内容であることが確認されたため、直ちに記事の削除を要請します。

当該ブログ内容について番組関係者の人物が発言した真意を問い合せたところ、説明はなくあやふやな回答のみでした。すなわち、本人には直接確認させられない内容を「仮面ライダー」作品ファンの皆様の面前で泥酔し発言されたということです。

ブログ前半部分は、2017年7月29日渋谷ロフト9で行われたイベントで白倉伸一郎氏が語ったと言う記事ですが、本件俳優が発言したと白倉氏が語った内容は、15年前の撮影当時、白倉氏ご自身が発言した内容です。

泥酔した状態でファンの方々を集めた収益目的のイベントにて、ご自身の発言を今になって本件俳優に被せ、事実とは真逆の内容でイベント参加者を通じて、本件俳優を叩く材料を不当に与え扇動したことは、非常に悪質な発言であると判断し、適切な対処を東映株式会社に求めた次第です。

また、ブログ後半部分は、本件俳優に裏付けを取ることなく、ネット上の悪質なでっち上げ情報を元に、ブログ配信者自身の想像と脚色が書き込みされています。

当該記事は既にネット上で拡散され、本件俳優はあらぬ誹謗中傷被害を受けていることを認識頂きたく存じます。
許可なく肖像権を無断使用し、不当な悪評を与え名誉を毀損し、デマを拡散され芸能活動の妨害に繋がる当該記事を看過することは出来ません。

2020年1月27日午前9時迄に当該記事の削除対応と、本件俳優への謝罪文の掲載を行わない場合は、止むを得ずブログ配信者へ社会的責任を問わざるを得ないことをご理解いただき、早急な措置を求めます。
2019年3月11日
BPO人権委員会「委員会決定」通知の場に、番組責任者であるAプロデューサーは同席されませんでした。

その後、午後2時からの記者発表公表前に、委員会の皆様方とのみ、個別の意見交換会が行われ、下記の感想が述べられました。

●コメント文

番組責任者、Aチーフプロデューサー(以下、Aプロデューサーといいます。)は一連のBPO審理の場にて、細川茂樹さんへの挑発と受け取れる不快な言い回しを繰り返され、責任者として、放送の問題点に向き合うことはありませんでした。

タレント、出演する側からの申立てが、よほど不服だという印象です。

裁判決定の事実を
「自分たちの流す内容に裁判決定など無用だ」とする言い訳、
そして、捏造と創作が裁判所で証明され明らかになってしまった、芸能事務所側の負け惜しみの感情論に協力するかのように、当該番組は放送されました。

放送内容は倫理に反しており、細川さんは執拗に関わられたことにより、甚大な迷惑を被りました。その被害は今なお続いています。

この裁判決定は
「偽証すれば何とかなる」
と考えた思い上がりと、金銭目的と恐怖支配の服従を、契約違反をしてまで目論んだ、芸能プロダクションの実体に、東京地裁は冷静かつ迅速に、司法のもと判断を下した当然の裁判決定です。

その裁判決定を割愛し、演出、切り取り放送することに腐心し、実行したのではないでしょうか。

BPOホームページで、ヒアリングされた番組責任者側の掲載があり、参照できます。

「裁判」「裁判決定」「司法の判断」「違法行為」「芸能プロダクション名」など肝心な言葉が抜けており、意図的に避ける表現で本人を悪評へと誘導するコメントを、再びされています。
あえて避けた表現は、事件を熟知している証であり、事務所側の思惑と一致、Aプロデューサーの目的に気づきました。

正しくは
「芸能プロダクションは、突然細川茂樹さんに、何ら根拠のない理由で契約解除を通知するトラブルを起こした。
更に、決定していた仕事を不当に奪う形で威圧的に、合意の上での金銭を得る、新たな関係を強要した事務所Sの違法行為に、細川さん側が客観的証拠を提出したことで、東京地裁は事務所Sの契約解除通知は無効とし、細川さんの芸能活動の保全をするよう命令を下した。
裁判中に、事務所Sは期間での契約満了の申し入れをしたため、細川さんは2017年2月25日、TBSテレビ『新・情報7daysニュースキャスター』にて、関係を解消することを受け入れる表明を放送した。(情報ソース元は局員D氏を通じて入手したFAXである。)
現在も、何ら問題なく芸能活動を続けている。」
と丁寧に表現するべきです。

今回の「放送」「その後の対応」そして「肝心な内容を今なお抜いた表現」に、Aプロデューサーの真意が表れているのではないでしょうか。他人の名誉を毀損する行為、業務を妨害する行為は、罪に問われます。

正確な情報を伝えるならば、ヒアリング後に提出した書面、実際マネージャーにパワハラを行なっていた人物や、細川さんに恐喝や恫喝をした、取締役Oの調査もされてはいかがでしょうか。

Aプロデューサーは申立ての内容や、指摘した質問箇所、間違いに向き合うことは一切せず、
「こう放送すれば良かった」
と次から次へと間違った言い訳のみを述べただけに過ぎません。

例えるなら、万引犯が捕まった後
「お金を支払えば良かった」と、ずっと言っている様なもので、反省がないのです。

だから、謝罪文を公表した、他局の番組責任者の方と比較すると、悪意と意図は明白なのです。

放送法、放送倫理の視点からの指摘にも放送人として回答できず、「ランキング」の正確な根拠と信憑性も示せず、当該放送の視聴率すら提出せず、非常に心ない失礼な答弁のみ繰り返し、番組責任者の裏側の正体を明かしたわけです。

また、
放送被害者である細川さんだけが、事前確認されることなくBPOホームページに、実名で掲載されている違和感を、貴委員会職員の方を通じてご指摘しました。
公平中立の第三者機関の立場であれば、被害者名、放送局名の表記だけではなく、「新・情報7daysニュースキャスター」という番組名、そして誰が被害を与えた番組責任者か、番組を制作したAプロデューサー名も責任者として記載すること、それが、公平中立であるとお伝えしてあります。

3時間に及ぶ裏付け取材をしておきながら隠蔽し、意図して正確な放送をしない、演出、切り取り放送の手段で、視聴者を扇動して、タレントのイメージを落とす印象操作をし全国放送したことで、放送被害者の家族や繋がりのある方々をも、深く傷付ける結果を生じさせています。

正確な事実を伝えることが出来なかったこの番組放送で、細川さんの社会的地位、出演の機会、イメージが奪われたこと、この放送は、ひとりの芸能人に取り返しがつかない、甚大な被害を与えたのです。

さらに裁判決定を報道しなかった理由付けのために、まるでご自身が裁判官であるかのように、勝手な解釈で裁判決定に介入し始め、根拠のない私見を貴委員会に主張されました。

今後、社会的責任を伴う放送と、その後の弁解に対して、どう措置を講じるのか、現状をみながら進むべき方向を検討しています。

「ごめんね細川さん」

この一言ですぐ解決できるものを、メンツや体裁、チーフプロデューサーというプライドを保つために、この放送を省みなかったのでしょうか。

あるいは
裁判決定の真実、細川さんの申立てた内容、その後のご自身の強弁を、BPOホームページ掲載まで見越して、新たな「言葉足らず」や「舌足らず」の悪意ある言い回しに、今も腐心しているのか、我々はAプロデューサーに疑惑を持ったままであり、貴委員会決定後の、放送認可事業を担う放送の責任者の判断と連絡を、待っている状況です。

当初から、正式な謝罪やお詫びなど受けておらず、貴委員会決定後の現在も、その姿勢に変化はありません。
そして、この放送を視聴した皆様は、間違った放送内容しか視聴していません。

平成30年9月12日付け反論書9頁7行目、及び同年11月29日付け再反論書52頁29行目にて、
「ちなみに、放送倫理の土台が喪失した番組、常習的に放送倫理に触れる番組責任者、同じく人権を軽々に扱い毀損するコンテンツ全てにおいて出演要請があったとしても、今まで同様、今後も出演することは断じてない」
と本人の意思表示はお伝えしてあります。

「ライフスタイルを変えろ」と
唐突に発言、実行し裁判でも捏造を書き上げ、騒ぎ立てた事件の首謀者(自称チーフマネージャー)社員Oと、Oの担当タレントを介し長年付き合いのあったAプロデューサー両者には、深い結びつきと関係性があることも把握しました。

当該番組責任者、Aプロデューサーから放送倫理の限界を教示された、1年3ヶ月の時間だった、という結論です。
2019年3月11日
午後1時より行われたBPO人権委員会「委員会決定」にて、番組側に「放送倫理上問題がある放送内容」という決定が出されました。その発表の場にて、放送被害者本人に意見が求められ、委員長はじめ委員の皆様方にお伝えしました。

●本人が貴委員会でお伝えしたコメント

番組責任者、Aチーフプロデューサーと共に、この放送の申立てについて考え、議論し、答えを探し求めることは叶いませんでした。

放送被害を受け、BPOに申立てた被害者の声、感情に、共感や同情、良心が一切なく、

「この番組放送で、私は不当に傷つけられました」

と訴えても、最後まで罪悪感を持って頂けませんでした。

いじめ、嫌がらせ、邪魔
放送の暴力は
楽しいですか。

自分の立場が変わるかもしれない、問われるかもしれないと分かると、手のひらを返したように嘘を流し、捏造を証明した裁判の事実を隠し、番組スタッフDさんの放送前の裏付け取材も、お伝えした他局から出された謝罪文さえも、Aプロデューサーの一存で知らなかったことにされ、芸能活動を行う私を不利な立場に立たせたい思惑を、一連の対応で確信しました。

裁判決定された内容を割愛し、演出を加え編集された放送は、一般的に

「切り取り放送」

と言います。意図的に世論を誘導し、印象操作を行う放送です。

当該番組放送内容は
これに該当し
私はその犠牲者になりました。

従って
Aプロデューサーに、番組を通じて執拗に関わられたことは、迷惑千万でした。

私に関して間違った情報、意図的に誤解を招く情報を流すことは、今後一切しないと、約束できる方なのでしょうか。

再犯の疑惑、報復される危惧を持ったままです。

以上です。
本日2019年(平成31年)3月11日(月)午後1時、放送倫理・番組向上機構[BPO]放送と人権等権利に関する委員会(BPO放送人権委員会)より、2017年(平成29年)12月29日(金)午後9時〜午後11時04分に放送されたTBSテレビ『新・情報7daysランキング2017決定版』について、「放送倫理上問題がある番組放送であった」と結論付ける「委員会決定」が「通知」されました。
 
委員会決定の説明後、感想と意見を求められ代理人弁護士から下記の意見が述べられました。
 
●代理人弁護士コメント
 
一連の対応、質問状に対する回答、答弁書を踏まえた率直な意見を述べさせて頂きます。
 
我々は、BPOホームページに掲載されている、番組側の答弁内容を確認しました。審理の過程をふまえて我々が至った結論は、番組側は「裁判決定を放送したくなかった」ということ、それが明確になりました。
 
本放送で扱った内容は、東京地方裁判所にて裁判決定されたことが全てです。すなわち、事務所側の主張は、裁判官3名の合議体による審理にて、全て認められなかったという結論が出ています。芸能事務所に細川茂樹さんの芸能活動の地位を保全する命令が下され、契約を続行する裁判決定が出されました。
 
この放送は「裁判決定を伝えていないこと」に「意図」があります。
放送された内容は、ねつ造、創作であることを、音声データを含む、ゆるぎない客観的証拠によって証明しました。芸能事務所の要求は金銭目的であり、隷属的契約を強要するものであったため、元々の契約の続行を東京地裁が認めたものであります。
 
番組側は、謝罪やお詫びをするとBPOホームページに記載されていますが、我々に放送被害を回復する具体的なものを提示されたことは一切なく、むしろ、更に誤解を招く番組ホームページのみで掲載する文案を渡され、細川さんを恣意的に陥れる意図を確信しました。
 
放送法、放送倫理を順守していれば、この番組は放送しない内容です。本放送の約半月前には、他局から謝罪コメントも出ておりました。
すでにお伝えした通り、裁判決定を扱ったどの番組よりも、責任者であるAチーフプロデューサー(以下、Aプロデューサーといいます。)は、この事件の真相を、本放送の10か月以上も前である、平成29年2月には知りながら、細川茂樹さんが裁判所で認められた裁判決定を割愛し、本放送を決行したのです。このような行為は、Aプロデューサー個人による意図的な、細川さんに対する偽計業務妨害、名誉毀損であると言わざるを得ず、看過することはできないということです。
 
BPOホームページに記載されているように、この放送では、裁判決定に関わる事柄を、裁判決定を一切伝えず、事務所名も伝えずに、細川さんの名前のみ用いて、わざわざ放送しました。
 
放送では「表舞台から姿を消した」と表現し、「細川さんは事務所側からパワハラを理由に契約解除を突き付けられ、これを認めずにトラブルになったけれども、別の形で契約終了の形を選び、芸能界の一線から退くことになった」と、BPOヒアリングでAプロデューサーが答弁したことを、非常に問題視しています。
 
なぜなら事件の全てを知りながら、このような情報操作の答弁を繰り返すことこそが、Aプロデューサーによる恣意的な誘導に他ならないと理解しているからです。なぜ事務所が起こしたトラブルを、本件俳優が起こしたことに置き換え、上書きするのか、そこにAプロデューサーの真意を見ました。
 
細川さんが事件の被害にあった後も、通常通り活動していることは、2017年(平成29年)9月に行われた、TBSのスタッフD氏(以下、D氏といいます。)による事実確認の取材の際に伝えています。
 
被害の背景や、D氏の再三の要求に我々がFAXコメントを提出し、番組で扱った同年2月25日に放送された内容の間違いも指摘しています。この時の番組責任者もAプロデューサーでした。
 
芸能事務所の計画実行に対し、裁判が行われたこと、芸能事務所に司法の判断が下されたこと、芸能事務所が金銭目的で隷属契約を強要したことを隠ぺいしたかったこと、細川茂樹さんに芸能活動させたくない業務妨害行為の数々の事実を知りながら、正確な放送をする意思もありません。
 
それは、Aプロデューサーの主張が事実を隠したい事務所の意向と、完全に一致しているということです。
 
この一連の対応を鑑みるに、細川茂樹さんが裁判で認められ、ねつ造を証明したことと、芸能プロダクションに司法の判断が下ったことを隠したこと、そして、芸能活動を妨げることを、平成29年年末の番組で、全国放送にて流布し、印象付ける番組制作をしたと受けとめています。
 
我々は、最初から一貫して、放送被害者である細川さんに、謝罪の真意が伝わるおわびと名誉回復措置を要望しているだけです。
しかしながら、Aプロデューサーは、最初から解決するフリをしていただけで、誠実な解決とは受け取れませんでした。提案された解決方法には更なる意図があり、1年3か月の対応に謙虚さは見られませんでした。
 
さらには、Aプロデューサーは放送被害に対して向き合わず、解決しない理由まで、細川さんに押し付けてきました。正しくはAプロデューサーが解決させなかったのです。
 
事務所トラブルを起こされたのも、BPO審理入りの原因も、謝罪と名誉回復措置の第一歩でさえ行われないことも、全て被害を受けているのは細川さんです。それを番組責任者であるAチーフプロデューサーは、細川さんになすりつけて、芸能人としてのイメージダウンを植え付けようと図る姿勢を続けられ、解決と受け取れるものはありませんでした。
 
現在、番組側がBPOに述べている細川さんへの謝罪、訂正、名誉回復措置をどう講じるのか、番組責任者の姿勢をお知らせ頂くよう、お伝えしました。
BPO人権委員会の審尋においても、何一つ放送の根拠を示す客観的証拠は提出されなかった、公平・公正・正確性を欠く放送であり、「言葉足らず」という理由で裁判決定を伝えない放送をした背景には、一体何があるのか。BPO人権委員会の審尋に至っても、必要な質問に一切回答をしないままであり、BPO人権委員会が検証を求めた放送の背景、放送の根拠をまずは示して頂きたく存じます。
 
以上をもって、当職からの委員会決定への意見とさせて頂きます。


被害状況に関するご報告

公式サイト[ご報告]ページ
1)「はじめに」
 
   弁護団より、本年平成30年(2018年)のご報告をいたします。
   1年を通じて、細川茂樹さん(以下、本件俳優といいます)が受けた、元委託先芸能プロダクションによる甚大な被害に関して、事実の周知に努めてまいりました。
 
   2017年(平成29年)2月21日、本件俳優が受けた被害(以下、本件事件といいます)が数々の客観的証拠にて明らかになったことにより、東京地裁に全面的に認められたこと、そして委託先による数々の問題ある行為に対しては、通常の業務にて本件俳優の芸能活動の地位保全を行うよう命令が出される司法判断が下され、異議なく終了していることは、お伝えした通りです。
 
    一企業として違法性が問われ、裁判命令が出された裁判決定に一切従わず、法令を遵守するつもりが全くありませんでした。裁判決定後にも高圧的な対応を示し続ける中で、テレビ放送における各番組はでっち上げに利用されました。正確な情報を流せなかった放送局の当該番組、マスメディア全般に証拠を示しながら事実の確認を行い、一定の周知ができたことを、まずはご報告いたします。
 
   協議の末、各番組より公式ホームページに記載された内容は以下の通りです。
2)「脅迫者の逮捕」
 
 被害の実態解明の過程で、長年に渡りインターネットを利用して、ありもしない悪評を流し続けている関係者の存在が明らかになりました。
 その被害は、2017年(平成29年)1月5日、3年目の継続が決定していたKBS京都「うまDOKI!」番組司会(MC)を、当時のプロデューサーが、本件俳優に何ら関わりのない他タレントの担当者であった本件事件の首謀者の言動に協力する形で、一方的に出演を代役に決定した日を境に、日常生活の安全まで脅かされる状況になりました。
    その後、緊急を要する仮処分審理にて、2017年(平成29年)1月、裁判審理に間に合うよう発売され提出した、週刊誌記事内容が「捏造」であることを証明しました。
   この捏造記事を中心に、本件事件の首謀者はじめ、金銭を直接得ようとした社員および元社員、でっち上げに関与した協力者、便乗した業界関係者らが広めた裁判決定ですでに否定されている「作り上げたシナリオ」の報告内容をもとに、事実にない創作記事、誹謗中傷する記事、裁判や真相の隠ぺいを図る記事をあふれさせました。
   そして、誹謗中傷がエスカレートした末に、本年(2018年)3月16日午後8時35分、本件俳優の公式ブログに殺害予告が届いたことを確認し、本件事件の被害を届けた警視庁に協力を仰ぎ、捜査が始まりました。
 
    5月には犯人が特定され逮捕、2ヶ月間拘留の末、有罪判決が出されております。
 
3)「放送番組の倫理」
 
   2017年2月(裁判決定報道)と、同年4月(契約報道)の誤報を扱った時期に、正確な放送が出来なかった番組とは、放送倫理番組向上機構(以下、BPOといいます)を通じて「放送による暴力」「放送ハラスメント」の被害を、番組責任者の方々へ詳細に報告しました。
 
    2017年(平成29年)4月裁判決定報道に関して、放送法を踏まえ留意するよう忠告する中でも、放送で扱いたい意向を示した放送局には、委託先から受けていた被害の事実を詳細に伝えました。
    しかしながら、協議の段階において高圧的な姿勢を続け、放送の非の指摘を聞き入れることなく、放送倫理の土台が欠落していると言わざるを得ない一部の放送局、数番組との無駄な協議は早々に見送りました。各放送局番組関係者、及びその代理人の威圧的な裏側の実態を知ることとなり、記録を提出しました。
 
   上記の放送内容の協議を行うにあたり、放送倫理を最低限持ち合わせる他の番組に絞り、2017年(平成29年)5月から2018年(平成30年)2月にかけて、番組責任者および代理人弁護士と、丁寧に本件事件と裁判決定の事情説明報告を行い、放送された内容の事実確認の上での対応協議を繰り返しました。
 
4)「出演決定していた番組先の対応」
 
 2017年(平成29年)12月26日、本件俳優と本件俳優の代理人弁護士の元に、委託先より一方的な解約を通知する文書が、複数の通信手段を用いて同じ書類が何通も送付され、現行の契約を一方的に破棄してきました。
    新たな関係性を構築しようとした代表取締役社長と女性取締役に対して、社員による虚偽の報告理由で、契約書の破棄はできないこと、そして対等な法人契約とは言いがたい、不当な合意書に同意することはできないことを伝え、適切な対応を行うよう求めましたが、一切無視され強行されました。
    そして、本件事件の首謀者が出演決定していた数々の番組への連絡を実行しました。
    本件俳優には、西日本で放送されている競馬中継番組の司会を、解約通知書が届いたことにより「番組側から降板の決定をした」と、当時の担当者であった入社まもない社員名でメールが届きました。
 
    その後、2018年1月5日以降の他の出演決定番組とは、本件俳優が直接連絡をして、芸能活動を行いました。それらの番組に関しても、委託業務を全て放棄し、債務不履行を続けた委託先は、出演料のみ得て、契約に基づく支払いも行いませんでした。
 
    番組担当者、制作者、関係者の皆様方は、裁判決定にて通常の芸能活動の地位を保全する命令が出された仮処分決定の重みを十分に理解した上で、現在もその問題に向き合わずに、社会的に問題のある行動を続けていることを認識し、適切な対応をして頂きたく存じます。
 
5)「ネットの誹謗中傷」
 
    本年も同様に、マスメディアによる放送による暴力をはじめ、膨大なネット配信への違反報告、及び削除対応に取り組みました。
 
    いわゆる、動画サイト、まとめサイト、掲示板と称するネットサイトは、事実を把握していないユーザーが、正確な情報も理解しないまま安易に書き込み、乏しい伝聞による間違った憶測と私見を残しています。
 
    これらは削除しない限り、そのまま間違った情報が残されてしまいます。インターネットの検索エンジンで上位に表記され続けるそれらの過去記事、また投稿は、裁判決定が出されてから約2年の月日を経てもなお、閲覧できる状況です。
   ゆえに、本件事件に関して、我々の真相報告による事実の上書きや更新が進まず、誤解を生じ続けます。
   これらのサイトの削除対応を行っていますが、悪質な書き込み、及びダメージを与える内容について今後は、責任の所在を特定し司法判断にて対処する所存です。
 
6)「被害の真実」
 
    本件事件の本質は、元委託先による金銭目的で始めた企図が、音声データをはじめとする、ゆるがない事実に基づく証拠を我々が多数提出して東京地裁で証明されましたが、金銭目的で起こした事件の失敗を隠すための手段として、マスメディア全般が悪用されてしまったということです。
    裁判決定後も、一方的な新契約書となる、あらたな合意書への捺印を執拗に強要されましたが、泣き寝入りしなかった本件俳優のイメージを、恣意的に毀損する狙いがあったことから、ネットで拡散された誹謗中傷の被害は計り知れないものでした。
    当然、元委託先に属する当時の首謀者らも、個人が特定されており、それぞれの長年に渡る目論み「チーフ」「補佐」という存在しない肩書を勝手に名乗り、業務に介入しては妨害していたこと、創作したシナリオを報告書にして、経費や賠償請求名目でそれぞれが金銭を得ようとしたことなど、全て調査報告を終え、関係行政含む各第三者機関へ、実名で実態の報告を詳細にそれぞれ済ませました。
 
7)「不可解な取材」
 
 裁判審理中も、本件俳優は自ら番組スタッフと連絡を取り合い、出演業務の全てを行っていました。
   実のところ契約期間中も度々、担当者になりすまし、業務に横やりを入れる被害を受け続けていました。
    2017年(平成29年)5月、本件俳優は委託先とは期間にて全ての契約上の関係を解消し、現在は独立して芸能活動を通常通り行い、代理人弁護士を通じた健全な環境で仕事の依頼に応じています。
 
 しかしながら、本年2018年10月取材と称し、誌面とweb掲載の取材インタビューがあったものの、web掲載への必要な説明が一切ないまま、なぜか無許可で勝手な掲載を企図した事案(以下、本件事案といいます)の対処にあたりました。
    ECサイトへの誘導コメントに文章の一部を変更して流用し、強制的に業務の仲介を「クリエイター」と称し始めようと試みた出版社関連の本件事案について、これらの内容の違法性を指摘し、回答を求めましたが、無回答だったため当該取材における本件俳優のweb掲載は、差し控えております。
 
8)「不適切な表現の配信」
 
    過去の出演作品「仮面ライダー響鬼」に主演した、本件俳優の画像を二次利用したい旨、ニュース配信サイトから、画像許諾の連絡が女性編集者からありました。
    しかし、掲載された他タレントのコメントに、仮面ライダー響鬼に関して不適切と判断する内容があったため、ご説明したところ、感情的と言わざるを得ない心無い女性担当者からの回答があり、腹いせと受け取れる記事配信、すなわち、本件俳優の画像のみ使用せず、指摘した不適切な内容は配信する旨一方的に通知され、その後返信が途絶えました。
   本年12月14日付当該記事は、同月18日にサイト記事として二社より配信されたことを確認しています。
   
   本件事件のネット被害を増長させる内容は、真相周知の過程にて徐々に揶揄の形を変え、過去の出演番組である作品を用いたり、他の芸能人と一括りにしたりして、本件俳優の社会的評価を下げようとする意図が見受けられました。
    周知の通り、本件事件の真偽は裁判審理で明らかになっています。
    裁判決定を理解せず、デマを書くことが無いよう、出版社、及びライターの方々にも丁寧にお伝えしています。
    マスコミ、メディア、ネット配信者、投稿者の皆様方は、社会人としての責任を問われる行為には十分配慮し、自覚して頂きたく存じます。
 
9)「キャスト、スタッフからの誹謗中傷」
 
   ネット被害の調査で、特定した同業者による誹謗中傷のTwitterコメントも拡散されていることが、明らかになりました。
   その中には、長年に渡り本件俳優の誹謗中傷行為を首謀者らと行い続け、業務妨害を行っていたため、関係を解消したラジオ番組制作会社と関わりのある家電ライターによる投稿も確認されました。
    当該制作会社のラジオディレクターは以前、本件俳優を誹謗中傷する目的でバラエティ番組に出演しました。
   そこでは、本件俳優が長年携わっていたラジオ番組での内容を題材にして、あたかも女性ゲストに対し、横暴な対応をしたかの様な演出をしました。
   一方、本件俳優には「ラジオ出演時のエピソードを女性ゲストが話しても良いか」と担当マネージャーに説明させることで許可を得ました。
    実際には、本件俳優名を司会者にのみ話し、意図して本件俳優の誹謗中傷につながる話題になることを目的とした番組構成にし、ディレクター自身は顔にモザイクをかけ、出演していました。
   その後、テレビ放送内容に便乗してネット配信、記事化され、憶測を呼び、事実にない内容で誹謗中傷が拡散しました。
  2017年より始めたネットの被害を調査する過程で、この詳細が確認されました。
 
   調査の結果、アクセス数、クリック数、閲覧数、注目度をアップさせる目的、そしてそれに伴う広告収入目的で、内容を変更しながら、過去のものをリンクさせて誘導するなど、意図ある配信が確認されました。また視聴率を上げるために、そしてインターネット上の話題にするために、揶揄する表現で誹謗中傷を恣意的に行う、同業者の事例も見受けられました。
 
    通常に活動していた本件俳優が、突然不当な金銭を要求される新契約を強要され、東京地裁に申立て認められたことにより、陥れようと意図的に汚名を着せられ、イメージを低下させようとして名誉も毀損されましたが、社会的に良識あるスポンサー、制作者、支援者の方々に被害の事実への理解が深まり、回復傾向にあります。
 
    我々は、法人として司法判断が下されたにも関わらず、法令遵守を全くせず、下請法違反等にあたる多額の未払金を放置し続け、社会的秩序が欠落した環境であったことこそが、本件事件の真相であることを第三者機関へ報告いたしました。
 
   裁判所に平然と虚偽を提出し、担当でもない素性のわからない「社員」と名乗る人物が応対したり、冗舌に答えることを疑うことなく信用し、信憑性のない情報を、なぜ全国放送したのかを指摘しました。
 
   裁判決定が出されており、常識を踏まえているのであれば、裁判に関わった代理人、もしくは代表取締役が応対するのではないか、そう疑問を持つべきです。
 
  これらの事実を、協議した方々、代理人、マスコミ関係者の多くの方々が深く反省し、納得されました。
 
10)「仮処分裁判の意味」
 
    仮処分裁判を選択した理由は、緊急性が高く、迅速な決定を求めるのと同時に、計画的な捏造や創作を防ぐ必要があったからです。
    想定通り、裁判決定が下された後、元委託先が「準備不足だった」とコメントした内容を、週刊誌記事にて確認しています。
 
    司法の下、事実に基づき、客観的証拠の合理性を持つ本件俳優側に、東京地裁で正しい判断がなされました。
 
    客観的証拠が全て揃っているにも関わらず、主張した元委託先の言い訳には整合性すらなく、捏造で塗り固めたものが裁判で認められることは一つもありませんでした。
   元委託先が提出した物証、陳述書、報告書は捏造と創作であったため、当然、異議申立てすら出来なかったのです。
 
 
11)「捏造の証明」
 
 裁判所で認められなかった捏造と創作でも、マスメディアを利用し騒ぎ立てれば、世間の注目を集め話題となり、誘導された情報で、誰もが社会的に被害を受け、地位を奪われてしまいます。
   本件事件は、「パワハラだ」と主張する側に清廉潔白さの土台がなく、本件俳優が客観的証拠を多数提出し、金銭を不当に得るための契約が目的であった事実を、東京地裁にて証明しました。それでも未だに未払金は残されたままです。
 「パワハラ」という主張は、使い方によって悪用できるということは、すでに周知されています。本件事件にて「パワハラの悪用」行為が、芸能人を陥れることに使われました。
   証拠もなく、認定もなく、「パワハラ」という言葉を悪用して騒ぎ立て、裁判決定を覆そうとした行為が明らかになっています。
   現在までに、弁護士間のやり取り、司法判断、テレビ放送を始めとするマスメディアとの事実確認を経て、隷属的な新契約を強要された被害の全容が周知され、本件事件は「パワハラを悪用した捏造である」ことが明白になっています。
 
12)「放送のルール」
 
    地上波放送(ラジオ含む)は認可事業であり、放送法に守られ規制されています。
   従って、司法判断の下された情報を正しく報道する必要があり、間違った情報は許されないのです。出演する立場にあっても、これらを念頭に置いたルールを意識し、正しい放送人に教わり、本件俳優は長年番組出演に携わってきました。
 
  放送から受ける正確な情報を、視聴者、及び受信者らは保証されており、放送に携わる番組制作者らは、必ずこのルールを遵守しなければならない、責任と義務があります。
   すなわち、報道、情報、バラエティー番組等、それぞれのジャンルは、視聴者の了解の上で番組内容が成り立っていると言えるのです。
 
   今般、放送による情報の間違いや、疑問を抱く番組内容が際立つ事例も見受けられます。視聴率や注目を集めたいがために事実を伝えず、ましてや裏付け取材をしながら、本件俳優が受けた被害の真実を熟知した上で、陥れる結果を生む放送をすることは「言語道断」であり、決して許容される内容ではない放送番組について、現在、名誉回復措置を講じています。
 
13)「結び」
 
 「パワハラ」という言葉は、事実無根であっても、社会的信用を失墜させる効果があり、使い方次第では誰もが悪用でき得る主張です。本件事件が金銭目的であるのは音声データからも明確であり、裁判で証明し認められながら、世間の方々には問題ある人物に見せかける意図で汚名を着せ、この言葉が悪用されました。
   全く異なる目的があったことは数々の客観的証拠からも明確でありますが、今のマスコミの風潮なら何とかなると企図し、実行されました。
 
    本件俳優がなぜ、弁護士を必要とし、裁判所も必要とし、BPOが受理し放送倫理の審理にまで進んだのか。
   そして、あれだけの横暴な理由を主張していながら裁判所で何も認められず、本件俳優が司法決定で認められたのか。
    騒ぎ立てられた情報を、冷静に分析すれば誰もが理解し得る事件です。
 
    情報間違いの内容で、騒ぎ立てておきながら、いまだ事実を伝える放送はされませんが、今後も必要に応じて証拠書類および音声データにて明らかにする準備を進めています。しかるべき時に、しかるべき場所で真実の周知を行い、皆様方にお伝えしてまいります。

[1] 「お詫びと訂正解説」

 細川茂樹さんに関する放送に対して、お詫びと訂正が番組ホームページに掲載されました。


 正しい放送が出来なかったため、該当する番組からお詫びと訂正が公式に発表された次第ですが、いまだに正しくない情報を、意図的に広める方が存在するため、改めて掲載内容を皆様方にご報告し、解説いたします。


[2]「お詫びと訂正」までの経緯

 2017年(平成29年)2月22日、細川茂樹さんが緊急を要するため、労働する権利と地位を保全する仮処分の審理を求めた主張について、東京地方裁判所が全面的に申し立てを相当と認め、通常の芸能活動を行う権利に基づき、その地位を保全する命令が下された裁判決定が公表されました。 

 2017年2月から4月にかけて、全国のテレビ放送局にて、報道・情報番組、ワイドショー、バラエティ番組がこの報道を取り上げられました。

 それらの番組内容に問題があったため、下記の観点から報告いたしました。


① 意図的に否定された側のみに重きを置き放送したこと。

② 虚偽の報告内容を断定的に放送したこと。

③ 番組側の演出で疑惑として放送したこと。

④ 民事裁判決定報道を、信ぴょう性のない人物の一方的な主張のみ取材し、事実確認の裏付けを正しく十分に行わなかったこと。

⑤ 裁判決定を「芸能情報」として扱ったこと。

⑥ 裁判内容の事実誤認となる言葉を、間違いと知りながら意図的に選び、視聴者に分かりやすいという理由のみで番組制作したこと。

⑦ 裁判で否定されたことを、編集・演出を加え放送したこと。


    以上の誹謗中傷や名誉毀損につながる放送となった事実を指摘しました。

    誤報や訂正すべき点を、番組責任者もしくは双方の代理人弁護士と丁寧に確認した上で、法的な視点から、放送倫理規定に基づく人権を尊重した対処、そして、放送被害者への名誉回復措置を講じるよう求めました。

    事実関係の誤りを協議の調査過程で明らかにし、双方で作成したお詫びと訂正の文章が公式ホームページに掲載されました。


[3] 「契約の期間終了の誤報」 

※2017年12月11日掲載開始

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

細川茂樹さんに関する放送について 

番組A

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

   平成29年4月5日の放送で、タレントの細川茂樹さんと当時の所属事務所との間での地位保全仮処分決定後の契約終了についてお伝えしましたが、このとき紹介した新聞記事には細川さん側のコメントが掲載されていませんでした。

   また平成29年4月6日の放送で、第三者の弁護士の見解をお伝えしましたが、両当事者の代理人弁護士への事実確認が十分ではありませんでした。

    仮処分決定の後、仮処分決定で継続となった契約に関しては、所属事務所側が平成29年2月7日付で提出した裁判上の書面で申し入れていた中途解約条項に基づく解約について、細川さんがこれを受け入れたことで、期間満了をもって終了しています。

    視聴者の皆様の誤解を与えかねない放送となり、関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【解説】

 平成29年4月4日付、相手側の虚偽FAX情報をもとに、マスコミが再び契約終了について報道した。本番組では2日間に渡って取り扱った。以下の問題点と、裁判審理における相手側の新たな申し入れを、放送局側代理人弁護士が事実確認した上で、お詫びと訂正の掲載に至った。

<問題点>

① スポーツ紙の記事紹介を平成29年4月5日放送。

   その内容は、専ら細川茂樹さんの代理人弁護士に確認の取材をしたが出張中で答えられず、相手側の一方的な事実に反する契約終了報告による記事であったが、そのまま読み上げて放送した。

② 平成29年4月6日放送では、同スポーツ紙にて、細川さん側代理人弁護士が回答した記事が掲載されていたが扱うことはなかった。

    平成29年4月4日付FAXにて、相手側自らが、裁判に提出した契約期間終了の申し入れ文書に関する虚偽の報告について、テレビ放送で取り上げ、平成29年4月5日付細川茂樹さんの代理人弁護士FAXの契約期間終了日と異なる説明を読み上げた。

    さらに、「契約解除の無効を決定した裁判所の判断」を、全く無関係である弁護士コメンテーターが「裁判で判断していない」と断定した問題発言をされ、ゆえに「事務所の言い分が通る」と自身の見解を説明したことで裁判決定とは異なる放送となった。


[4]

「放送を利用した事件の首謀者」

※2017年12月11日掲載開始

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

細川茂樹さんに関する放送について 

番組B

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 平成29年2月23日、ショーアップのコーナーで、タレントの細川茂樹さんと当時の所属事務所との間での裁判についてお伝えしました。

 東京地裁は、細川さんと当時の所属事務所の契約関係を継続させる地位保全仮処分決定を出しましたが、このニュースの中で、細川さんが事務所関係者に対しパワーハラスメントを行ったかどうかについて、裁判所で審理しなかったかのような表現をした部分がありました。

 正しくは、細川さん側が、当時の所属事務所より平成28年12月26日付で契約の解除を契約期間中に通知され、平成29年以降の決定していた出演番組を降板させたことは不当として、専属契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めて地位保全仮処分を申し立て、平成29年1月19日より東京地裁で3名の裁判官のもと、双方の代理人弁護士が出席して4回の審理が行われ、この中で細川さん側はパワーハラスメントやこれによるマネージャーの交代ではなかったと主張して証拠を提出した結果、東京地裁が細川さんの地位を保全する決定をしていました。

 報道にあたって、必要とされる仮処分決定の審理内容についての確認が十分ではなく、仮処分の審理内容についての説明に不適切な部分がありました。

 その結果、視聴者の皆様の誤解を与えかねない放送となり、関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【解説】

 緊急を要する裁判である仮処分命令の扱い方を間違って放送されたこと、パワハラがなかったことを確認し、別の目的があったことを客観的証拠で立証した裁判内容を確認し、理解して頂いた。裁判の審理について否定された内容をレクチャーされ、裁判決定に基づいた裏付けの確認なく放送した以下の問題点を深く理解され、お詫びと訂正の掲載に至った。

<問題点>

 相手側の自称「元マネージャー」の取材をもとに番組が構成され、3か月前の解除通知でなかったことのみが、仮処分の審理内容であり、それまでに通達しなかったことが抵触しているという理由のみで、契約解除が無効となり、契約の継続が認められたという事実誤認による放送となった。裁判官3名の4回に渡る裁判ではどちらの主張が正しいか正しくないかの判断はしていないと全く事実と異なる報告のレクチャーをうのみにして、そのまま視聴者に説明を繰り返す放送内容だった。


※不適切な裏付け取材による放送に関して

    相手側は「本件について詳しい事情を知る匿名の元マネージャーなる信ぴょう性のない人物」が取材に応じた。

    以下にあげる「報告」を、双方の責任ある者に、裁判で立証した事実に照らし合わせて確認することなく、放送した。

<報告内容>

① 「事の発端は去年の年末です。細川さんが自身のマネージャーに対してパワハラを行ったとして、事務所から契約解除を言い渡されました。」

② 「細川さんからパワハラを受けてこれまで何人もマネージャーが事務所を辞めています。」

③ 「自律神経失調症になり診断書を提出してやめていったスタッフもいます。」

④ 「大した仕事も入っていない、マネージャーとして能力がないなどと大声でののしり、打ち合わせと称した事実上の説教が日常的にあり、1日平均2時間、最長は5時間に及ぶこともあって、精神的な苦痛は計りしれませんでした。」

⑤ 「最近2年間でパワハラを理由に会社を辞めた人間が3人いる。」と元マネージャーは話している。


※本件事件を実行した社員2名に関して

① 番組で取材に応じた、自称「元マネージャー」こそが、この強迫による詐欺事件を実行した張本人である。

② 裁判所にて、自称「長年に渡る細川茂樹担当のチーフマネージャー」と事実無根の虚偽の報告を始める。

③ 自らのパワハラ、業務放棄、業務妨害などの債務不履行を隠し、本件俳優に巧妙に罪をなすりつけた「報告書」を提出した。

④ さらに、この社員の脅迫により女性スタイリストに署名させた、私文書偽造にあたる「報告書」を、裁判所に提出した詐欺行為が明らかになり、スタイリスト本人が謝罪した。


※社員の取材による放送問題に関して

    裁判の審理過程で否定された、「最近2年間でパワハラを理由に会社を辞めた人間が3人いる」と首謀者である自称「元マネージャー」が発言した内容を放送した件について、実際はその2年間にて、細川茂樹さんの担当マネージャーを含む他所属タレント2名の担当マネージャーが、2016年7月、同時期に3人退社したことを放送局側に説明した。細川さんの担当マネージャーの退社理由は、個人的な理由によるものだが、社員が、2016年7月、虚偽の退社理由を言わせようとして失敗した会議の音声データ内容を説明した。

 その実在する社員とは、前述した自称「チーフマネージャー」と、裁判提出書面に自称「補佐マネージャー」と記載した2名の社員であるが、実際には「チーフマネージャー」という存在はない。裁判審理において、裁判長は、相手側代表取締役社長がマネージャーに関する事実について発言した音声データの提出を求められ、3名の裁判官が確認した上で、保全命令を下す裁判決定となった。2016年8月より、その2名の社員が、パワハラによる支配下のもと、本件事件を実行に移した真相を報告し、番組責任者が理解され、お詫びと訂正の掲載となった。


[5]

「制作会社による誤報の拡散」

※2017年12月11日掲載開始

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

細川茂樹さんに関する放送について 

番組C

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 平成29年2月23日放送で、タレントの細川茂樹さんと当時の所属事務所との間の裁判について、東京地裁が契約関係を継続させる地位保全仮処分決定を出したことをお伝えしました。

 この放送にあたって「「家電俳優」パワハラ“解雇”騒動の行方」とのタイトルを付していましたが、細川さんと当時の所属事務所の間の契約は専属契約であって雇用契約ではなく、「解雇」という表現は正確ではありませんでした。正しくは、細川さんと当時の所属事務所は専属契約の解除を巡って裁判となっていました。

 なおこの報道において、今後は本裁判で争われることになるとお伝えしましたが、仮処分決定の後、本裁判は行われておらず、仮処分決定で継続となった契約に関しては、所属事務所側が平成29年2月7日付で提出した裁判上の書面で申し入れていた中途解約条項に基づく解約について、細川さんがこれを受け入れたことで、期間満了をもって終了しています。

 この裁判では、細川さん側が、当時の所属事務所より平成28年12月26日付で契約の解除を契約期間中に通知され、平成29年以降の決定していた出演番組を降板させたことは不当として、専属契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めて地位保全仮処分を申し立て、平成29年1月19日より東京地裁で3名の裁判官のもと、双方の代理人弁護士が出席して4回の審理が行われ、この中で細川さん側はパワーハラスメントやこれによるマネージャーの交代、業務放棄はなく、細川さんの理由によるマネージャー交代ではなかったと主張して証拠を提出した結果、東京地裁が細川さんの地位を保全する決定をしました。

 視聴者の皆様の誤解を与えかねない放送となり、関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【解説】

 裁判決定の裏付け取材はなく、他局番組の制作会社の情報のみで番組構成したことを認め、裁判決定に対して相手側から異議申立て(保全異議)なく確定したことを事実確認した上で、お詫びと訂正に至った。

<問題点>

① 細川茂樹さんが裁判に申請し提出した書面、録音、証言、メールなどの客観的証拠を基に立証した裁判決定内容を放送していない。

② 相手側は、客観的証拠に反証できず、証拠も証言も出席すらなく、4回目の審理にて結審した事実を放送していない。

③ タレントのマイナスイメージを作り上げ、契約解除を強行してきたことに対し、細川茂樹さんの芸能人としての地位を保全し、労働する権利を守る裁判命令が出されたことを十分に報じていない。

④ 裁判で否定された主張に、細川茂樹さんの写真を漫画調にモノクロ加工処理をして3枚に渡って放送する演出をした。

⑤ 相手側主張書面(1)から、「担当していたマネージャーの入れ替わりをまとめたもの」をおよそ2年間で5人もマネージャーが変わっている、ここ数年長くマネージャーを担当できる者はいなかったとフリップを使い詳細に説明したが、社員による虚偽の担当リストであるものをうのみにしてしまった。

⑥ 仮処分審理にて相手側の主張は立証できないことが明らかとなり、事実無根である客観的証拠を提出して細川茂樹さんの主張が立証されたことを放送していない。

⑦ 円満な解決を望んでいる細川茂樹さんの発言を鑑みることなく、既に裁判決定が確定した内容であるにも関わらず、相手側が平成29年2月23日に送付したFAXをうのみにして、双方のまったく食い違う主張は今後の裁判で争われると、事実誤認したまま放送した。

⑧ 訴えた細川茂樹さんの権利をまず保全するというのが仮処分の目的だが、その命令に従わず、再びマスコミを利用して、都合のいい理由にすり替えたFAXで公表し、その裏では署名捺印を脅迫し続けた代理人弁護士への経緯を確認していない。


[6]「仮処分決定の理解不足」

※2018年1月23日午後掲載開始

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

細川茂樹さんに関する放送について 

番組D

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 平成29年2月23日、情報クリップのコーナーで、タレントの細川茂樹さんと当時の所属事務所との間での裁判についてお伝えしました。

 この裁判で、専属契約上の権利を有する地位にあるとする細川さんの主張が認められました。

 当時の所属事務所側主張に関するイメージ映像と仮処分決定に関する説明において視聴者の皆様に誤解を与えかねない表現がありましたことについて、遺憾の意を表明いたします。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【解説】

 契約解除を裏付ける事情は存在せず理由がないことを、音声データや実際の業務の証拠にて認められたことを確認し、以下の問題点を踏まえて遺憾の意が掲載された。

 下記③の発言に関して、局内で代理人弁護士よりその問題性を説明する場が設けられた。

<問題点>

① 事実確認の取材はなく、相手側の主張FAXのみ紹介した。

② 裁判で否定された首謀者である「自称」チーフマネージャーによる虚偽の報告書を再現VTRにして放送した。

③ 詳細な事実を把握していない、弁護士コメンテーターの本件の仮処分決定に関する「これが本当に正しいかどうかは、正式な裁判をやってください」という表現は、適切なものではない。


[7]「本人の動画、写真使用による番組独自の演出」

※2018年2月26日掲載開始

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

細川茂樹さんに関する放送について

番組E

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 平成29年2月23日及び27日、『番組E』において、タレントの細川茂樹さんと当時の所属事務所との間での裁判についてお伝えしましたが、視聴者の皆様に誤解を与えかねない点がありましたので説明致します。

 まず、細川さん側が、当時の所属事務所より平成28年12月26日付で契約の解除を契約期間中に通知され、平成29年以降の決定していた出演番組を降板させたことは不当として、専属契約上の権利を有する地位にあることの確認を求め、地位保全仮処分を申し立てました。

  その後、平成29年1月19日より東京地裁で3名の裁判官のもと、双方の代理人弁護士が出席して4回の審理が行われ、この中で細川さん側はパワーハラスメントやこれによるマネージャー交代、業務放棄はなく、細川さんの理由によるマネージャー交代ではなかったと主張して証拠を提出した結果、平成29年2月21日、東京地裁が細川さんの地位を保全する決定をしていました。

 なお、当時の所属事務所と細川さんとの契約は、現在、期間満了で解約されています。

 報道にあたって、上記仮処分の審理内容についての裏付けと説明が十分でなかったこと、細川さん側への取材がなかったことを遺憾に感じております。

 細川茂樹さんは、現在も何ら変わることなく芸能活動を継続されています。

 再現VTRは、問題の経緯を視聴者に分かりやすく伝えられるというメリットがある一方で、視覚的インパクトの強さが与える効果についても十分に点検すべき教訓が存在していると判断し、今回の報道については、今後の番組制作の教訓にしてまいる所存です。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【解説】

<1>平成29年2月23日放送に関して

   「11月契約解除の可能性を伝えた」と放送した内容は、「明日をもって契約を解除します」と留守電で一言のみ残し、役員の強迫による合意解約の捺印要求を社長が実行に移した刑事告訴にあたる事案であることを説明した。

    芸能記者が本番組にて、「突然出てきた話。2017年1月5日、細川茂樹さんが務めるレギュラー番組に突然出演しなくなったのはどうしちゃったんだろうとファンの方の騒ぎになったところ、事務所のホームページからも名前と顔が消えていた。」と説明した通り、横暴に勝手なタレントのマイナスイメージを作り上げ、契約解除を強行してきた。契約解除を裏付ける事情は存在しないことを報告した。

     東京地裁で保全命令が出されてもなお、FAXにて引き続き契約解除の正当性を主張していくとした事務所側は、専らマスメディアに根拠のないハラスメント、出演業務放棄と対外的に信用を失わせる虚偽の報告を広め、恫喝による合意解約の強要、パワハラの悪用にて名誉毀損する虚偽のマイナスイメージ付けを行い続けた事実を報告した。

    真相と以下の問題点を確認し、遺憾の意が掲載された。


<問題点>

① 2009年大人のやんちゃ買いに関するイベントでの「俺ってやんちゃだな」と買い物について発言した動画を使用したり、本人の写真に「所属事務所契約解除」「突然の番組降板」と相手側の行った横暴な行為を表記したりして、強調する演出および印象操作をした。そこには裁判決定が下された「解除無効」の表現がなかった。

② 裁判で否定された相手側主張書面(1)のみ用いて、所属事務所の主張を再現するVTRを制作した。


<2>平成29年2月27日放送に関して

     訴えた側の権利を緊急に保全する命令に従うことがなかったため、書面にて裁判中提出した期間終了の申し入れを受け入れることを決断した経緯を報告した。

    相手側のレクチャーは、裁判所提出書面である、平成29年2月7日付け主張書面(3)4条3項に基づく期間終了申し入れの隠ぺいを図る行為であること、理由があるように見せかけて合意させる、不当な金銭授受に特化した目的での契約書の破棄、イメージを悪くして芸能活動を困窮させ、新たな合意書書類に捺印させることが真の目的であることを説明した上で、下記の問題点を指摘し、遺憾の意の掲載に至りました。


<問題点>

① 契約の期間終了に関する細川さん側のコメントを放送する際、改めて相手側の主張を再現VTRにして、再度詳細に説明した。

② 事務所が「そのような申し入れはしていない」と虚偽の猛反論をした根拠について、責任ある双方の弁護士への確認を怠った。


※番組名は全てアルファベット表記にて配慮いたしました。


[8]ご報告「真実の周知」

  さらに、各放送局のホームページ掲載と共に、法務部や代理人弁護士を通じて、テレビ放送における責任者に徹底した社内周知を行った報告を頂きました。

① 裁判決定における放送内容の問題点、その後の経緯、訂正掲載文の説明。

② 名誉回復措置として、番組制作に携わる社内全体へ、虚偽の報告の事実と横暴な行為による事件の被害者であるタレントが救済を求めた裁判であり、細川さんが証明し認められた事実関係および真相の周知。

③ 民事裁判報道の取材にあたっては、双方の当事者に公平中立に取材するとともに、放送にあたっても、一方的な内容にならないように扱うことで再発の防止に留意。

④ 通常の芸能活動、芸能人としての地位の保全

[A] 被害の救済措置命令が出されたこと。

[B] 東京地裁に、一部業務委託先より申し入れのあった(2017年2月7日)、期間を理由とした契約関係の期間満了で業務委託関係を全て解消したこと(2017年5月7日)。

[C] 今後も、業務の妨げになる裁判決定に反する発言をうのみにすることなく、芸能活動に関する全ての事実確認を、細川さんの代理人弁護士に直接依頼・確認をすること。

[D]    通常の芸能活動をする環境が保全され、現在も何ら問題なく通常通りに芸能活動を行っていること。

 

 正確な情報を得ず、間違った情報を拡散される方々が後をたたず、業務妨害につながる迷惑行為について、関係機関との連携による対処を行っています。

 正しい理解への取り組みと周知に、ご協力をお願い申し上げます。

放送倫理番組向上機構(BPO)より、本年6月20日、細川茂樹さんに関する番組審理の公表がなされました。
皆様方へご理解頂き、更なる二次被害を生まないために、弁護団より被害の現状に関してご報告いたします。

昨年2017年5月7日以降、一連の甚大な放送被害の救済措置を講じる過程において、二度に渡り、週刊女性より裁判決定に関する記事が出されました。

これらの記事の中で、現在のプライベート状況を、特にフットサルに掛け揶揄した表現方法を用い、裁判の審理内容に関して扱った問題ある表現がありました。

本件俳優のプライベート情報、更に裁判決定に関して正式な取材がなされた事実はなく、また記事で扱われた内容は芸能活動にて本件俳優が発言していないものでした。

憶測と伝聞による事実が反映されていない記事の内容に関してご指摘した上で、双方の弁護士間で意見を交わした結果、現在それらの記事は自主的に削除されております。

そして、昨年12月29日に放送された、TBSテレビ、新・情報7daysニュースキャスター番組内にて事実に反する報道被害を受けた被害者として、救済を求める過程にてBPOが審理入りを決定いたしました。

BPOの方々は、2017年2月から4月にかけて放送された数々の番組の被害状況とその後の救済措置を講じる過程、現状の被害について詳細に把握されています。

昨年末の当該番組に関しては、双方代理人弁護士立会いのもと、番組責任者と協議が行われ、その結果を報告し、委員会での審理となりました。協議中、番組責任者から放送被害への明確な謝罪等は何ら示されておりません。

一方、この事案に関して、ネット上にて「対立」「争う」「許さない」等と、発信者自らが対立構図に仕上げた表現で煽り立てるサイト記事とコメントが見受けられました。

これらの記事、掲示板に関しても、事実確認する取材はなく、書き込みした人物の名前も分かりません。

審理入り発表という被害救済措置の一報のタイミングに合わせて、事実と異なる記事を配信された、ある個人サイトに関しては、被害を与えた当事者の方に直接ご連絡し現状をお伝えしたところ、お詫びと削除がなされました。

本件俳優はこの一連の事件の被害者として救済を求め続けています。

人権に関わる事件内容を把握せず、勝手な憶測での表現を拡散されることは、風評被害であり、名誉毀損、侮辱行為となる二次被害に該当しています。

審理入りとなった番組においては、放送法、放送倫理、人権侵害の観点から再度検証され、他局番組からお詫びと訂正が公式HPにて掲載された事案とは異なり、現在までの過程と本件俳優の現状を重く受け止められた経緯、そして審理入りに相応する理由があることをご理解頂きたく存じます。