解説[3]契約の期間終了の誤報
※2017年12月11日掲載開始
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細川茂樹さんに関する放送について
番組A
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平成29年4月5日の放送で、タレントの細川茂樹さんと当時の所属事務所との間での地位保全仮処分決定後の契約終了についてお伝えしましたが、このとき紹介した新聞記事には細川さん側のコメントが掲載されていませんでした。
また平成29年4月6日の放送で、第三者の弁護士の見解をお伝えしましたが、両当事者の代理人弁護士への事実確認が十分ではありませんでした。
仮処分決定の後、仮処分決定で継続となった契約に関しては、所属事務所側が平成29年2月7日付で提出した裁判上の書面で申し入れていた中途解約条項に基づく解約について、細川さんがこれを受け入れたことで、期間満了をもって終了しています。
視聴者の皆様の誤解を与えかねない放送となり、関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。
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【解説】
平成29年4月4日付、相手側の虚偽FAX情報をもとに、マスコミが再び契約終了について報道した。本番組では2日間に渡って取り扱った。以下の問題点と、裁判審理における相手側の新たな申し入れを、放送局側代理人弁護士が事実確認した上で、お詫びと訂正の掲載に至った。
<問題点>
① スポーツ紙の記事紹介を平成29年4月5日放送。
その内容は、専ら細川茂樹さんの代理人弁護士に確認の取材をしたが出張中で答えられず、相手側の一方的な事実に反する契約終了報告による記事であったが、そのまま読み上げて放送した。
② 平成29年4月6日放送では、同スポーツ紙にて、細川さん側代理人弁護士が回答した記事が掲載されていたが、扱うことはなかった。
平成29年4月4日付FAXにて、相手側自らが、裁判に提出した契約期間終了の申し入れ文書に関する虚偽の報告について、テレビ放送で取り上げ、平成29年4月5日付細川茂樹さんの代理人弁護士FAXの契約期間終了日と異なる説明を読み上げた。
さらに、「契約解除の無効を決定した裁判所の判断」を、全く無関係である弁護士コメンテーターが「裁判で判断していない」と断定した問題発言をされ、ゆえに「事務所の言い分が通る」と自身の見解を説明したことで裁判決定とは異なる放送となった。
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