ご報告3「憶測や伝聞による放送と記事」
本年2017年1月頃より、ネットにて事実誤認による誹謗中傷記事が配信され始めました。
関係機関に報告しながら、裁判決定通りに、通常の芸能活動環境を保全する名誉回復措置を進めてきました。
先ず以て、解雇と騒ぎ立てたメディア、マスコミに対して、雇用された契約内容ではない事実を伝えました。
東京地方裁判所に債務不履行解除と理由付けするために、パワハラ及び業務放棄と突然証拠もなく主張し始めました。当然、裁判審理で否定された訳ですが、なぜこのような物的証拠のない主張を始めたのか、真相の全容を関係各所に理解していただきました。
テレビ放送では「裁判決定報道」が、「芸能情報」として扱われ、事実確認をされないまま憶測や伝聞をもとに演出し、放送されました。
繰り返しますが東京地方裁判所で審理され、裁判決定が出されているものです。
放送内容の問題点を再度視聴検証しながら事実を説明いたしました。
協議したテレビ放送局、番組側は、契約内容や裁判決定を正しく理解せず、我々への裏付けの取材を怠ったまま番組を放送したことを認められました。
そして、誤解を与える内容の説明、お詫びと訂正がなされました。
一方的な取材によるスポーツ紙記事を扱った、契約条項および裁判決定と異なる内容の放送に対して訂正が掲載されています。
裁判の内容と決定を双方に正しく事実確認し、中立に扱うべき報道内容に対して訂正が掲載されています。
契約内容と、期間による契約解消に至った事実を確認し、放送内容に対して訂正が掲載されています。
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