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細川茂樹オフィシャルサイト

お詫びと訂正の解説 [全文]

[1] 「お詫びと訂正解説」

 細川茂樹さんに関する放送に対して、お詫びと訂正が番組ホームページに掲載されました。


 正しい放送が出来なかったため、該当する番組からお詫びと訂正が公式に発表された次第ですが、いまだに正しくない情報を、意図的に広める方が存在するため、改めて掲載内容を皆様方にご報告し、解説いたします。


[2]「お詫びと訂正」までの経緯

 2017年(平成29年)2月22日、細川茂樹さんが緊急を要するため、労働する権利と地位を保全する仮処分の審理を求めた主張について、東京地方裁判所が全面的に申し立てを相当と認め、通常の芸能活動を行う権利に基づき、その地位を保全する命令が下された裁判決定が公表されました。 

 2017年2月から4月にかけて、全国のテレビ放送局にて、報道・情報番組、ワイドショー、バラエティ番組がこの報道を取り上げられました。

 それらの番組内容に問題があったため、下記の観点から報告いたしました。


① 意図的に否定された側のみに重きを置き放送したこと。

② 虚偽の報告内容を断定的に放送したこと。

③ 番組側の演出で疑惑として放送したこと。

④ 民事裁判決定報道を、信ぴょう性のない人物の一方的な主張のみ取材し、事実確認の裏付けを正しく十分に行わなかったこと。

⑤ 裁判決定を「芸能情報」として扱ったこと。

⑥ 裁判内容の事実誤認となる言葉を、間違いと知りながら意図的に選び、視聴者に分かりやすいという理由のみで番組制作したこと。

⑦ 裁判で否定されたことを、編集・演出を加え放送したこと。


    以上の誹謗中傷や名誉毀損につながる放送となった事実を指摘しました。

    誤報や訂正すべき点を、番組責任者もしくは双方の代理人弁護士と丁寧に確認した上で、法的な視点から、放送倫理規定に基づく人権を尊重した対処、そして、放送被害者への名誉回復措置を講じるよう求めました。

    事実関係の誤りを協議の調査過程で明らかにし、双方で作成したお詫びと訂正の文章が公式ホームページに掲載されました。


[3] 「契約の期間終了の誤報」 

※2017年12月11日掲載開始

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細川茂樹さんに関する放送について 

番組A

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   平成29年4月5日の放送で、タレントの細川茂樹さんと当時の所属事務所との間での地位保全仮処分決定後の契約終了についてお伝えしましたが、このとき紹介した新聞記事には細川さん側のコメントが掲載されていませんでした。

   また平成29年4月6日の放送で、第三者の弁護士の見解をお伝えしましたが、両当事者の代理人弁護士への事実確認が十分ではありませんでした。

    仮処分決定の後、仮処分決定で継続となった契約に関しては、所属事務所側が平成29年2月7日付で提出した裁判上の書面で申し入れていた中途解約条項に基づく解約について、細川さんがこれを受け入れたことで、期間満了をもって終了しています。

    視聴者の皆様の誤解を与えかねない放送となり、関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。

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【解説】

 平成29年4月4日付、相手側の虚偽FAX情報をもとに、マスコミが再び契約終了について報道した。本番組では2日間に渡って取り扱った。以下の問題点と、裁判審理における相手側の新たな申し入れを、放送局側代理人弁護士が事実確認した上で、お詫びと訂正の掲載に至った。

<問題点>

① スポーツ紙の記事紹介を平成29年4月5日放送。

   その内容は、専ら細川茂樹さんの代理人弁護士に確認の取材をしたが出張中で答えられず、相手側の一方的な事実に反する契約終了報告による記事であったが、そのまま読み上げて放送した。

② 平成29年4月6日放送では、同スポーツ紙にて、細川さん側代理人弁護士が回答した記事が掲載されていたが扱うことはなかった。

    平成29年4月4日付FAXにて、相手側自らが、裁判に提出した契約期間終了の申し入れ文書に関する虚偽の報告について、テレビ放送で取り上げ、平成29年4月5日付細川茂樹さんの代理人弁護士FAXの契約期間終了日と異なる説明を読み上げた。

    さらに、「契約解除の無効を決定した裁判所の判断」を、全く無関係である弁護士コメンテーターが「裁判で判断していない」と断定した問題発言をされ、ゆえに「事務所の言い分が通る」と自身の見解を説明したことで裁判決定とは異なる放送となった。


[4]

「放送を利用した事件の首謀者」

※2017年12月11日掲載開始

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細川茂樹さんに関する放送について 

番組B

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 平成29年2月23日、ショーアップのコーナーで、タレントの細川茂樹さんと当時の所属事務所との間での裁判についてお伝えしました。

 東京地裁は、細川さんと当時の所属事務所の契約関係を継続させる地位保全仮処分決定を出しましたが、このニュースの中で、細川さんが事務所関係者に対しパワーハラスメントを行ったかどうかについて、裁判所で審理しなかったかのような表現をした部分がありました。

 正しくは、細川さん側が、当時の所属事務所より平成28年12月26日付で契約の解除を契約期間中に通知され、平成29年以降の決定していた出演番組を降板させたことは不当として、専属契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めて地位保全仮処分を申し立て、平成29年1月19日より東京地裁で3名の裁判官のもと、双方の代理人弁護士が出席して4回の審理が行われ、この中で細川さん側はパワーハラスメントやこれによるマネージャーの交代ではなかったと主張して証拠を提出した結果、東京地裁が細川さんの地位を保全する決定をしていました。

 報道にあたって、必要とされる仮処分決定の審理内容についての確認が十分ではなく、仮処分の審理内容についての説明に不適切な部分がありました。

 その結果、視聴者の皆様の誤解を与えかねない放送となり、関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。

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【解説】

 緊急を要する裁判である仮処分命令の扱い方を間違って放送されたこと、パワハラがなかったことを確認し、別の目的があったことを客観的証拠で立証した裁判内容を確認し、理解して頂いた。裁判の審理について否定された内容をレクチャーされ、裁判決定に基づいた裏付けの確認なく放送した以下の問題点を深く理解され、お詫びと訂正の掲載に至った。

<問題点>

 相手側の自称「元マネージャー」の取材をもとに番組が構成され、3か月前の解除通知でなかったことのみが、仮処分の審理内容であり、それまでに通達しなかったことが抵触しているという理由のみで、契約解除が無効となり、契約の継続が認められたという事実誤認による放送となった。裁判官3名の4回に渡る裁判ではどちらの主張が正しいか正しくないかの判断はしていないと全く事実と異なる報告のレクチャーをうのみにして、そのまま視聴者に説明を繰り返す放送内容だった。


※不適切な裏付け取材による放送に関して

    相手側は「本件について詳しい事情を知る匿名の元マネージャーなる信ぴょう性のない人物」が取材に応じた。

    以下にあげる「報告」を、双方の責任ある者に、裁判で立証した事実に照らし合わせて確認することなく、放送した。

<報告内容>

① 「事の発端は去年の年末です。細川さんが自身のマネージャーに対してパワハラを行ったとして、事務所から契約解除を言い渡されました。」

② 「細川さんからパワハラを受けてこれまで何人もマネージャーが事務所を辞めています。」

③ 「自律神経失調症になり診断書を提出してやめていったスタッフもいます。」

④ 「大した仕事も入っていない、マネージャーとして能力がないなどと大声でののしり、打ち合わせと称した事実上の説教が日常的にあり、1日平均2時間、最長は5時間に及ぶこともあって、精神的な苦痛は計りしれませんでした。」

⑤ 「最近2年間でパワハラを理由に会社を辞めた人間が3人いる。」と元マネージャーは話している。


※本件事件を実行した社員2名に関して

① 番組で取材に応じた、自称「元マネージャー」こそが、この強迫による詐欺事件を実行した張本人である。

② 裁判所にて、自称「長年に渡る細川茂樹担当のチーフマネージャー」と事実無根の虚偽の報告を始める。

③ 自らのパワハラ、業務放棄、業務妨害などの債務不履行を隠し、本件俳優に巧妙に罪をなすりつけた「報告書」を提出した。

④ さらに、この社員の脅迫により女性スタイリストに署名させた、私文書偽造にあたる「報告書」を、裁判所に提出した詐欺行為が明らかになり、スタイリスト本人が謝罪した。


※社員の取材による放送問題に関して

    裁判の審理過程で否定された、「最近2年間でパワハラを理由に会社を辞めた人間が3人いる」と首謀者である自称「元マネージャー」が発言した内容を放送した件について、実際はその2年間にて、細川茂樹さんの担当マネージャーを含む他所属タレント2名の担当マネージャーが、2016年7月、同時期に3人退社したことを放送局側に説明した。細川さんの担当マネージャーの退社理由は、個人的な理由によるものだが、社員が、2016年7月、虚偽の退社理由を言わせようとして失敗した会議の音声データ内容を説明した。

 その実在する社員とは、前述した自称「チーフマネージャー」と、裁判提出書面に自称「補佐マネージャー」と記載した2名の社員であるが、実際には「チーフマネージャー」という存在はない。裁判審理において、裁判長は、相手側代表取締役社長がマネージャーに関する事実について発言した音声データの提出を求められ、3名の裁判官が確認した上で、保全命令を下す裁判決定となった。2016年8月より、その2名の社員が、パワハラによる支配下のもと、本件事件を実行に移した真相を報告し、番組責任者が理解され、お詫びと訂正の掲載となった。


[5]

「制作会社による誤報の拡散」

※2017年12月11日掲載開始

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細川茂樹さんに関する放送について 

番組C

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 平成29年2月23日放送で、タレントの細川茂樹さんと当時の所属事務所との間の裁判について、東京地裁が契約関係を継続させる地位保全仮処分決定を出したことをお伝えしました。

 この放送にあたって「「家電俳優」パワハラ“解雇”騒動の行方」とのタイトルを付していましたが、細川さんと当時の所属事務所の間の契約は専属契約であって雇用契約ではなく、「解雇」という表現は正確ではありませんでした。正しくは、細川さんと当時の所属事務所は専属契約の解除を巡って裁判となっていました。

 なおこの報道において、今後は本裁判で争われることになるとお伝えしましたが、仮処分決定の後、本裁判は行われておらず、仮処分決定で継続となった契約に関しては、所属事務所側が平成29年2月7日付で提出した裁判上の書面で申し入れていた中途解約条項に基づく解約について、細川さんがこれを受け入れたことで、期間満了をもって終了しています。

 この裁判では、細川さん側が、当時の所属事務所より平成28年12月26日付で契約の解除を契約期間中に通知され、平成29年以降の決定していた出演番組を降板させたことは不当として、専属契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めて地位保全仮処分を申し立て、平成29年1月19日より東京地裁で3名の裁判官のもと、双方の代理人弁護士が出席して4回の審理が行われ、この中で細川さん側はパワーハラスメントやこれによるマネージャーの交代、業務放棄はなく、細川さんの理由によるマネージャー交代ではなかったと主張して証拠を提出した結果、東京地裁が細川さんの地位を保全する決定をしました。

 視聴者の皆様の誤解を与えかねない放送となり、関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。

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【解説】

 裁判決定の裏付け取材はなく、他局番組の制作会社の情報のみで番組構成したことを認め、裁判決定に対して相手側から異議申立て(保全異議)なく確定したことを事実確認した上で、お詫びと訂正に至った。

<問題点>

① 細川茂樹さんが裁判に申請し提出した書面、録音、証言、メールなどの客観的証拠を基に立証した裁判決定内容を放送していない。

② 相手側は、客観的証拠に反証できず、証拠も証言も出席すらなく、4回目の審理にて結審した事実を放送していない。

③ タレントのマイナスイメージを作り上げ、契約解除を強行してきたことに対し、細川茂樹さんの芸能人としての地位を保全し、労働する権利を守る裁判命令が出されたことを十分に報じていない。

④ 裁判で否定された主張に、細川茂樹さんの写真を漫画調にモノクロ加工処理をして3枚に渡って放送する演出をした。

⑤ 相手側主張書面(1)から、「担当していたマネージャーの入れ替わりをまとめたもの」をおよそ2年間で5人もマネージャーが変わっている、ここ数年長くマネージャーを担当できる者はいなかったとフリップを使い詳細に説明したが、社員による虚偽の担当リストであるものをうのみにしてしまった。

⑥ 仮処分審理にて相手側の主張は立証できないことが明らかとなり、事実無根である客観的証拠を提出して細川茂樹さんの主張が立証されたことを放送していない。

⑦ 円満な解決を望んでいる細川茂樹さんの発言を鑑みることなく、既に裁判決定が確定した内容であるにも関わらず、相手側が平成29年2月23日に送付したFAXをうのみにして、双方のまったく食い違う主張は今後の裁判で争われると、事実誤認したまま放送した。

⑧ 訴えた細川茂樹さんの権利をまず保全するというのが仮処分の目的だが、その命令に従わず、再びマスコミを利用して、都合のいい理由にすり替えたFAXで公表し、その裏では署名捺印を脅迫し続けた代理人弁護士への経緯を確認していない。


[6]「仮処分決定の理解不足」

※2018年1月23日午後掲載開始

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細川茂樹さんに関する放送について 

番組D

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 平成29年2月23日、情報クリップのコーナーで、タレントの細川茂樹さんと当時の所属事務所との間での裁判についてお伝えしました。

 この裁判で、専属契約上の権利を有する地位にあるとする細川さんの主張が認められました。

 当時の所属事務所側主張に関するイメージ映像と仮処分決定に関する説明において視聴者の皆様に誤解を与えかねない表現がありましたことについて、遺憾の意を表明いたします。

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【解説】

 契約解除を裏付ける事情は存在せず理由がないことを、音声データや実際の業務の証拠にて認められたことを確認し、以下の問題点を踏まえて遺憾の意が掲載された。

 下記③の発言に関して、局内で代理人弁護士よりその問題性を説明する場が設けられた。

<問題点>

① 事実確認の取材はなく、相手側の主張FAXのみ紹介した。

② 裁判で否定された首謀者である「自称」チーフマネージャーによる虚偽の報告書を再現VTRにして放送した。

③ 詳細な事実を把握していない、弁護士コメンテーターの本件の仮処分決定に関する「これが本当に正しいかどうかは、正式な裁判をやってください」という表現は、適切なものではない。


[7]「本人の動画、写真使用による番組独自の演出」

※2018年2月26日掲載開始

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細川茂樹さんに関する放送について

番組E

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 平成29年2月23日及び27日、『番組E』において、タレントの細川茂樹さんと当時の所属事務所との間での裁判についてお伝えしましたが、視聴者の皆様に誤解を与えかねない点がありましたので説明致します。

 まず、細川さん側が、当時の所属事務所より平成28年12月26日付で契約の解除を契約期間中に通知され、平成29年以降の決定していた出演番組を降板させたことは不当として、専属契約上の権利を有する地位にあることの確認を求め、地位保全仮処分を申し立てました。

  その後、平成29年1月19日より東京地裁で3名の裁判官のもと、双方の代理人弁護士が出席して4回の審理が行われ、この中で細川さん側はパワーハラスメントやこれによるマネージャー交代、業務放棄はなく、細川さんの理由によるマネージャー交代ではなかったと主張して証拠を提出した結果、平成29年2月21日、東京地裁が細川さんの地位を保全する決定をしていました。

 なお、当時の所属事務所と細川さんとの契約は、現在、期間満了で解約されています。

 報道にあたって、上記仮処分の審理内容についての裏付けと説明が十分でなかったこと、細川さん側への取材がなかったことを遺憾に感じております。

 細川茂樹さんは、現在も何ら変わることなく芸能活動を継続されています。

 再現VTRは、問題の経緯を視聴者に分かりやすく伝えられるというメリットがある一方で、視覚的インパクトの強さが与える効果についても十分に点検すべき教訓が存在していると判断し、今回の報道については、今後の番組制作の教訓にしてまいる所存です。

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【解説】

<1>平成29年2月23日放送に関して

   「11月契約解除の可能性を伝えた」と放送した内容は、「明日をもって契約を解除します」と留守電で一言のみ残し、役員の強迫による合意解約の捺印要求を社長が実行に移した刑事告訴にあたる事案であることを説明した。

    芸能記者が本番組にて、「突然出てきた話。2017年1月5日、細川茂樹さんが務めるレギュラー番組に突然出演しなくなったのはどうしちゃったんだろうとファンの方の騒ぎになったところ、事務所のホームページからも名前と顔が消えていた。」と説明した通り、横暴に勝手なタレントのマイナスイメージを作り上げ、契約解除を強行してきた。契約解除を裏付ける事情は存在しないことを報告した。

     東京地裁で保全命令が出されてもなお、FAXにて引き続き契約解除の正当性を主張していくとした事務所側は、専らマスメディアに根拠のないハラスメント、出演業務放棄と対外的に信用を失わせる虚偽の報告を広め、恫喝による合意解約の強要、パワハラの悪用にて名誉毀損する虚偽のマイナスイメージ付けを行い続けた事実を報告した。

    真相と以下の問題点を確認し、遺憾の意が掲載された。


<問題点>

① 2009年大人のやんちゃ買いに関するイベントでの「俺ってやんちゃだな」と買い物について発言した動画を使用したり、本人の写真に「所属事務所契約解除」「突然の番組降板」と相手側の行った横暴な行為を表記したりして、強調する演出および印象操作をした。そこには裁判決定が下された「解除無効」の表現がなかった。

② 裁判で否定された相手側主張書面(1)のみ用いて、所属事務所の主張を再現するVTRを制作した。


<2>平成29年2月27日放送に関して

     訴えた側の権利を緊急に保全する命令に従うことがなかったため、書面にて裁判中提出した期間終了の申し入れを受け入れることを決断した経緯を報告した。

    相手側のレクチャーは、裁判所提出書面である、平成29年2月7日付け主張書面(3)4条3項に基づく期間終了申し入れの隠ぺいを図る行為であること、理由があるように見せかけて合意させる、不当な金銭授受に特化した目的での契約書の破棄、イメージを悪くして芸能活動を困窮させ、新たな合意書書類に捺印させることが真の目的であることを説明した上で、下記の問題点を指摘し、遺憾の意の掲載に至りました。


<問題点>

① 契約の期間終了に関する細川さん側のコメントを放送する際、改めて相手側の主張を再現VTRにして、再度詳細に説明した。

② 事務所が「そのような申し入れはしていない」と虚偽の猛反論をした根拠について、責任ある双方の弁護士への確認を怠った。


※番組名は全てアルファベット表記にて配慮いたしました。


[8]ご報告「真実の周知」

  さらに、各放送局のホームページ掲載と共に、法務部や代理人弁護士を通じて、テレビ放送における責任者に徹底した社内周知を行った報告を頂きました。

① 裁判決定における放送内容の問題点、その後の経緯、訂正掲載文の説明。

② 名誉回復措置として、番組制作に携わる社内全体へ、虚偽の報告の事実と横暴な行為による事件の被害者であるタレントが救済を求めた裁判であり、細川さんが証明し認められた事実関係および真相の周知。

③ 民事裁判報道の取材にあたっては、双方の当事者に公平中立に取材するとともに、放送にあたっても、一方的な内容にならないように扱うことで再発の防止に留意。

④ 通常の芸能活動、芸能人としての地位の保全

[A] 被害の救済措置命令が出されたこと。

[B] 東京地裁に、一部業務委託先より申し入れのあった(2017年2月7日)、期間を理由とした契約関係の期間満了で業務委託関係を全て解消したこと(2017年5月7日)。

[C] 今後も、業務の妨げになる裁判決定に反する発言をうのみにすることなく、芸能活動に関する全ての事実確認を、細川さんの代理人弁護士に直接依頼・確認をすること。

[D]    通常の芸能活動をする環境が保全され、現在も何ら問題なく通常通りに芸能活動を行っていること。

 

 正確な情報を得ず、間違った情報を拡散される方々が後をたたず、業務妨害につながる迷惑行為について、関係機関との連携による対処を行っています。

 正しい理解への取り組みと周知に、ご協力をお願い申し上げます。